つまずき辞典

NISA楽天証券米国株

楽天証券の​NISAで​米国株を​買う​——成長投資枠の​条件、​手数​料0円の​範囲、​配当の​米国源泉10%は​残る

/ 執筆 アラタ

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NISAで​買えるのは​「成長投資枠」だけ

2024年からの新NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠の2つがあります。米国株(個別株・海外ETF)を買えるのは成長投資枠です。つみたて投資枠は金融庁の基準を満たす投資信託のみ。

よくあるつまずき 「NISAで米国株が買える」と聞いて、つみたて投資枠で個別株を探す。買えるのは成長投資枠だけ——NISAを始めたばかりの人が最初に戸惑う点です。

枠の​大きさ

つみたて投資枠 成長投資枠
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額 合計1,800万円 うち成長投資枠は1,200万円まで
米国株・海外ETF 不可
売却後の枠 翌年以降に復活 翌年以降に復活

手数料:取引手数料は​無料、​為替は​別

楽天証券のNISA口座では、米国株(海外ETF含む)の取引手数料が無料です。課税口座の0.495%がかかりません。

ただし為替は別です。

  • リアルタイム為替取引(円→米ドル):0銭(NISA以外も同じ)
  • 円貨決済で売買:1米ドルあたり25銭(NISA・課税口座共通)

NISAで米国株を買うなら、リアルタイム為替取引でドルを用意して外貨決済にすれば、取引手数料も為替手数料も0で買えます。

配当の​税金:米国の​10%は​残る

米国株の配当は、通常は米国で10%源泉徴収され、その残りに日本で20.315%かかります。

NISA口座では日本の20.315%が非課税になります。しかし米国の10%はNISAでも引かれます。さらに、課税口座なら確定申告で取り戻せる「外国税額控除」が、NISAでは使えません。国内で課税されていないため、二重課税に当たらないという理屈です。

100ドルの配当なら、NISAでも手元に来るのは90ドル。ここは「NISAなら完全非課税」と思っていた人がつまずく点です。

譲渡益は​非課税

値上がり益(譲渡益)はNISAで完全に非課税です。米国では譲渡益に源泉課税がないため、こちらは米国側の税金もありません。配当と違い、譲渡益はNISAの恩恵をそのまま受けられます。

プレマーケットも​NISAで​使える

楽天証券のプレマーケット取引(2026年1月開始)は、NISA口座でも利用できると公式に案内されています。

NISAで米国株を買うときの型 1. 成長投資枠を使う(つみたて投資枠では買えない) 2. リアルタイム為替取引でドルを用意し、外貨決済で買う(為替手数料0) 3. 配当は米国10%が引かれる前提で計算する 4. 譲渡益は完全非課税。長く持つ銘柄ほどNISA向き

まとめ

  • 米国株・海外ETFは成長投資枠(年240万円)のみ
  • NISA口座の米国株は取引手数料無料。円貨決済の為替手数料25銭は別
  • 配当の米国源泉10%はNISAでも引かれ、外国税額控除は不可
  • 譲渡益は非課税
出典を見る(6件)
  1. 楽天証券「NISA成長投資枠で米国株」 — https://www.rakuten-sec.co.jp/web/us/special/us_nisa_growth_investment/
  2. 楽天証券「成長投資枠」 — https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/growth/
  3. 楽天証券「NISAの手数料」 — https://www.rakuten-sec.co.jp/web/nisa/commission/
  4. 楽天証券「米国株式 手数料」 — https://www.rakuten-sec.co.jp/web/us/stock/commission.html
  5. 楽天証券「外国税額控除について」 — https://www.rakuten-sec.co.jp/web/support/tax/details/deducting/
  6. 楽天証券「米国株式プレマーケット取引の開始について」 — https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20260113-01.html

よくある質問

つみたて投資枠で米国株は買えますか?

買えません。つみたて投資枠の対象は金融庁の基準を満たす投資信託のみです。米国の個別株・海外ETFは成長投資枠で買います。

NISAなら為替手数料もかかりませんか?

円貨決済の為替手数料(1米ドル25銭)はNISA口座でもかかります。リアルタイム為替取引で円をドルに替えてから外貨決済にすれば0円です。

NISAで米国株の配当は完全に非課税ですか?

日本での課税(20.315%)は非課税ですが、米国での源泉徴収10%は引かれます。NISAでは国内課税がないため二重課税に当たらず、外国税額控除は使えません。